株式会社エイチフォーを甲、お申込者を乙として、甲及び乙は甲が提供する「セントラル井水ろ過装置 WellFINE(以下「WellFINE」 と呼ぶ)」を用いた「ろ過システム利用契約(以下「ろ過契約」と呼ぶ)」を締結します。
第1条 定義条項
「ろ過契約」とは、甲が利用者(乙)に対し、甲が所有するろ過設備WellFINEを貸与すると共にろ過用ろ材を継続的に供給し、WellFINEの貸与(以下「レンタル」と呼ぶ)を受けた乙が甲に対し、初回ろ材費、システム管理費、敷設工事費、および毎月のレンタル料を負担する契約を意味します。なお、本契約は一般家庭を想定しておりますので、大型店舗や商業利用の場合、費用や保証、ろ材送付の費用や頻度について、個別に合意させて頂きます。
第2条 費用
1 導入費
乙のレンタル開始時にWellFINEに充填される「初回ろ材費」及び、ろ過契約期間内のWellFINE消耗部品にかかる交換費用(パッキン・メッシュ等)や本体交換が発生した場合等の諸費用に充当する費用としての「システム管理費」を合わせた費用を指します。
2 標準工事費用
次の設置条件を標準工事とします。ただし状況により別途費用が発生する場合、甲指定の工事店と乙は設置工事前に別途料金等を確認し、乙より甲指定の工事店に直接支払うものとします。
□設置場所が表土面、□設置先の自治体で配管材の指定がない、□水道の取出配管が特殊配管でない、□水道配管取出分岐点から設置場所までが2.5メートル以内、□電熱ヒーター等凍結防止が必要ない、□工事に適した天候である
3 レンタル料
ご利用月の保守料金・ろ材費を含めた費用を指します。乙は甲に対しレンタル料を乙指定口座より自動振替で毎月27日に支払います。なお、ろ材の交換は乙が行うものとし、収納企業は甲の指定する収納代行企業です。また、甲の出張を伴う対応が必要となった場合、別途実費・日当が必要となることがあります。乙指定の工事店にて設置工事を行った場合、甲からのWellFINE出荷日より起算して30日後に乙指定口座より自動振替を開始するものとする。
4 保証
ろ過契約期間中、甲の責によりWellFINE本体に故障等が発生した場合、甲は無料で修理・メンテナンス(ろ材交換)を行います。ただし設置に係る配管、バルブ等は保証の適用範囲外です。なおWellFINE本体が、乙の責任(含む引っ越し等の乙側の事情、乙の希望した業者の責も含む)により破損または使用継続が困難となった場合、または盗難にあった場合、甲は乙に対し、回収費、修理費もしくは本体代金を請求できるものとします。また、乙指定の工事店により設置工事を行い、当該工事に起因して生じた場合は保証適用範囲外とします( WellFINE本体の破損・漏水・その他設置工事に起因する故障等)
第3条 ろ過契約に伴う注意事項
レンタルされるWellFINEの所有権は甲に属します。なお乙は以下の事項を遵守しWellFINEを使用するものとします。これに反する場合保証の限りではありません。
1 WellFINE本体・・・乙は如何なる理由があっても、甲の承諾なく本体の分解、改造、修理等を行ってはなりません。
2 ろ材・・・乙はWellFINEに甲が指定するもの以外のろ材を使用することは出来ません。
3 移設工事・・・引越し等の都合でWellFINE移設が必要な場合、乙は甲に事前連絡のうえ、甲指定工事店により乙の費用負担で移設することとします。なお、引越し先が井水を利用していない場合、改めて別途契約が必要となります。
4 水質・・・ (1) 乙は、WellFINEの設置対象となる井水が、設置時点において水質基準(飲用井水基準)に適合していることを、甲に保証します。(2) 乙は、前号の基準への適合をもって、甲がWellFINEの性能を保証するものではないことを確認します。 (3) 乙は、井戸水の水質が天候、季節、周辺環境の変化等により変動する可能性があることを了承します。(4) 乙は、自らの責任と費用負担において、定期的に水質検査を実施し、井水の水質維持管理を行うものとします。
第4条 ろ材に関して
甲は乙のWellFINEカートリッジ(ろ材)を、2カ月に1本または1ヶ月に1本、プラン毎に送付します。また、交換頻度が契約内容を超える場合、都度見積とし有償で販売いたします。
第5条 レンタル料の滞納
1 甲が乙のレンタル料支払いを確認できない場合、甲は乙に対し、ろ材の送付、保証対応その他本契約に基づく甲の義務の履行を停止することができるものとします。また甲は乙に対し一方的にろ過契約を解除し製品の回収を行う事ができます。
2 甲がWellFINE回収を行う前に乙が滞納したレンタル料を支払った場合、甲は乙の契約継続を了承することができます。
3 甲がWellFINE回収を行った後に乙が再契約を希望する場合、新規申込み扱いとなり、新たに申込みに必要な手続きと費用がかかるものとします。
第6条 解約
1 乙はいつでも任意に解約を申し出ることができます。甲は、第5条1項に定める場合、または乙が第3条に違反し是正勧告後も改善されない場合に限り、本契約を解除できるものとします。解約に伴い乙は、甲よりレンタルされたWellFINE本体を返却するものとします。なお返却に係る撤収及び配管修復工事費用は甲が負担します。ただしコンクリートはつり、タイル修復工事等が発生する場合の費用は乙の負担となります。なお、乙から解約を申し出た場合、甲に対し既に支払われた導入費、敷設工事費、及び振替されたレンタル料は一切払い戻されません。
2 乙はレンタル一時停止はいつでも任意で行えます。一時停止に伴い乙は、甲よりレンタルされたWellFINE本体を維持し、カートリッジ(ろ材)を取り外し、井水へ切り替えるものとします。尚、再びWellFINEを使用開始する場合、手数料と初月レンタル料を支払いレンタルを再開できるものとします。
第7条 免責
1 乙が通常想定される利用方法以外の利用を行ったことにより、乙に損害が生じた場合、甲は乙に発生した損害を賠償する責任を負いません。
2 乙は、本契約に定める甲の義務について、下記のやむを得ない事情により、一定期間、履行できないことがあることを予め承知し、その場合に乙に損害が生じたとしても、損害の賠償等を甲に請求しないことに同意するものとします。また、再設置にかかる費用については、やむを得ない事情の程度に応じ双方が誠実に協議するものとします。
(1) 天災、停電、暴動、労働争議等の事情による停止
(2) その他、やむを得ない事由に基づく停止
3 甲は、原水の水質変動、または設置時に乙が確認した水質基準(飲用井水基準)からの悪化に起因して生じた、ろ過性能の低下、健康被害、その他一切の損害について責任を負いません。
4 甲は、WellFINEが原水に含まれる全ての不純物(ヒ素、特定の細菌、ウイルス、その他水質基準項目以外の物質等)を除去すること、または原水を飲用に適合させることを保証するものではありません。
第8条 遅延損害金
乙が本契約に定める費用の支払いを怠った場合、乙は甲に対し、支払い期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第9条 損害賠償
甲の故意又は過失により乙に対し損害を与えた場合、甲は乙に対し損害を賠償します。但し、本契約に基づく甲の乙に対する損害賠償金は、本契約に基づき 乙が甲に対し支払った金額を上限とします。
第10条 反社条項
万が一、契約当事者の一方が反社会的勢力に該当する場合、他方は、何らの催告なく一方的に本契約を解除できることを確認します。
第11条 管轄裁判所
本契約に関連して生じる紛争については、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2025.11.28
